よくあるご質問(共通)
MPH株式会社
破産管財人 弁護士 島田敏雄
MPH株式会社(以下「破産会社」)の破産手続について、債権者の皆様からのお問い合わせについての回答を以下にまとめました。
破産会社が運営していた脱毛サロン「ミュゼプラチナム」等を利用されていた皆様からのよくあるお問い合わせは「サービスご利用者(会員)様へ」をご参照ください。
1 破産手続全般について
Q1-1.破産手続がどのような経緯で開始されたのかを教えてください。
A 破産手続開始に至る経緯については現在調査中ですが、一見記録から確認できる経緯は次のとおりです。破産会社は、令和6年9月2日付で会社分割により設立され、脱毛サロン「ミュゼプラチナム」等の店舗を運営していましたが、令和7年3月に全店舗を閉鎖する旨を公表しました。同年5月には、債権者から破産手続開始申立てがなされ、同年6月2日付で解散を決議した旨の登記がなされています。その後、破産会社は、同年8月18日午後2時に東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けました。Q1-2.破産手続とはどのような手続ですか。
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場に立ち、破産会社の財産を管理し換価することによって、債権者に配当を行う手続です。Q1-3.破産管財人とはどのような立場の人ですか。
A 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、破産会社の代理人でも、特定の債権者の代理人でもありません。破産管財人は、公正中立の立場に立ち、破産会社の財産や債権の調査などを行い、破産会社の財産を換価した上、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、未だ残余があれば、それを破産債権の額に応じて債権者の方々へ配当を行います。Q1-4.破産管財人は誰ですか。破産管財人の連絡先を教えてください。
A 破産管財人は、島田敏雄弁護士(LM虎ノ門南法律事務所所属)です。破産手続に関する情報や、破産管財人から債権者の皆様に対するご連絡事項などは、できる限り本ホームページ上でお知らせして参ります。破産管財人が所属する法律事務所にお問い合わせいただきましても本件に関する対応は致しかねますので、ご了承くださいますようお願い致します。債権者の皆様からの破産手続などに関するお問い合わせは、本ホームページの「お問い合わせフォーム(一般用)」に記入いただく方法によってお願いします。ただし、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認いただいたうえでお問い合わせくださるようお願い致します。
Q1-5.本件の破産手続は、今後どのように進行しますか。
A 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行い、配当原資を確保することができれば、破産債権などの確認・調査を行った上で、配当を実施することになります。本破産手続の流れは下記をご参照ください。ただし、Q2-3.においてご説明しておりますとおり、本破産手続において配当を実施できる可能性は低いと見込んでおります。《本破産事件の手続の流れ》
破産手続開始決定
↓
破産管財人の換価業務 ※1
↓
換価終了 財団債権の支払い ※2
↓
債権者に対する財産状況等の報告 ※3
↓ ↓
(ア)配当原資が確保された場合 (イ)配当原資が確保されない場合 ↓ ↓ 破産債権の届出・調査・認否 ※4 破産手続開始決定 ※6 ↓ 配当 ※5
- 破産管財人が調査を行った上で、破産会社の財産を処分・換価します。
- 破産手続に要する費用や破産財団の管理費用、公租公課、労働債権などの破産債権に先立って支払うべき財団債権(最も優先順位の高い債権)を支払います。
- 破産管財人が、破産管財人ホームページに財産状況報告書を掲載するなどして、破産者の財産の換価状況などを報告します。なお、本件の破産手続では、債権者集会の開催は予定されていません。
- 配当原資が確保された場合には、債権者の皆様に破産債権(破産手続開始前の原因に基づき発生した請求権)を届出いただき、破産管財人は、届出された破産債権の有無・金額等について調査を行い、債権額を確定させます。
- 確定した破産債権に対する配当を行います(破産債権は原則として、破産手続による配当以外の方法で支払を受けることはできません)。なお、確定した破産債権全額を返金するのではなく、破産財団の換価により確保できた配当原資を基に配当率を算定し、確定した破産債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することになります。
- 配当原資が確保されない場合(配当を行うことができない場合)、裁判所の決定により破産手続が廃止され、破産手続は終了します。
Q1-6.破産手続に関して何か連絡は来るのですか。
A 「ミュゼプラチナム」等の店舗をご利用になられていた会員の皆様は、「サービスご利用者様へ」をご参照ください。それ以外の債権者の皆様には、順次、東京地方裁判所より「破産手続開始通知書」が送付されます。令和7年9月末までに届かない場合には、破産会社が把握している住所が不十分であったか、住所変更を把握できていない可能性がございます。その場合は、破産管財人において確認致しますので、本ホームページの「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
Q1-7.破産手続開始通知メールや「破産手続開始通知書」を受領しましたが、何か手続をする必要がありますか。
A 本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。したがいまして、債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。Q1-8.債権者集会は行われますか。
A 本破産手続では、債権者集会は行われません。破産手続では、債権者の皆様に対する破産者の財産状況などの報告や、破産手続の進行などについて意見を聴取することなどを目的として、裁判所が、債権者集会(財産状況報告集会、異時破産手続廃止に関する意見聴取のための集会、破産管財人の任務終了時の計算報告集会)を招集することが一般的です。
しかし、本破産手続では、全国各地に非常に多くの会員債権者がおられ、多数の債権者が一同に会する債権者集会によっては十分な情報提供などをなし得ないおそれがあります。
そのため、本破産手続では、債権者集会を招集せず、本ホームページなどを利用して債権者の皆様の破産手続への参加と、債権者の皆様に対する情報開示の機会を確保して進行することになりました。
2 配当の見込み等について
Q2-1.負債総額を教えてください。
A 破産管財人による調査は未了ですが、破産手続開始を申し立てた債権者が作成した破産手続開始申立書によれば負債総額は約21億円とのことです。Q2-2.破産会社に対して債権を持っているのですが、どうすればよいでしょうか。
A 破産手続開始申立書などの一件記録によれば、破産会社に残された資産は僅少であり、他方、負債として、資産額を大きく超える財団債権(税金、社会保険料、労働債権など破産債権に優先する債権)が存在するため、現状では、破産債権(会員の皆様が破産会社に返金を求める権利や、取引先の皆様が破産会社に有する売掛金、貸付金などの債権)に対して配当することが困難な状況にあります。このため、本破産手続では、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期間または期日は当面定められないこととなり、破産債権届出書(債権者が債権額を記入して裁判所へ届け出るための書類)の発送も留保することになりました。
つきましては、現時点では債権届出は不要です。債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。
Q2-3.本破産手続では配当はありますか。
A Q2-2.の回答のとおり、現状では配当が困難な状況にあります。今後、破産手続を進めていくなかで、破産債権者の皆様に配当できるだけの破産財団が形成される見込みとなった場合には、破産管財人より改めてご連絡致しますが、現時点ではその可能性は低いものと思料しております。
なお、破産法上の配当は、形成された破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆さまに平等に分配する手続です。配当することができる場合であっても、認められた債権額全額を返金するのではなく、破産法に従って配当率を算定し、債権者の皆様の有する確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。
Q2-4.配当があるかどうかはいつ頃分かりますか。
A 配当の有無については、現時点で具体的なスケジュールをご案内することは難しく、後日、破産管財人による換価業務や負債の調査が完了したのちに、破産管財人から債権者の皆様に本ホームページに掲載する方法により報告します。Q2-5.配当できるだけの破産財団が形成されなかった場合はどうなるのですか。
A 破産債権者の皆様に配当ができるに足る破産財団が形成できなかった場合、破産管財人は本破産手続を廃止(終了)すべき旨の申立てをし、裁判所は、その申立てを受けて破産手続を廃止するか否かを決定します。3 その他の事項について
Q3-1.破産管財人や裁判所を名乗る人物から、お金を払えば破産会社に支払ったお金を取り戻せるという勧誘があったというのですが、そのようなことはありますか。
A 破産管財人や裁判所から債権者の皆様に対し金銭のお支払いを要求することはありません。破産手続では、担保権などの法律に定める優先的な権利をお持ちでない限りは、皆様の債権に対して一律かつ平等に配当を実施することになります。一部の債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありません、また、本件では現時点で配当のめどは立っておりませんので、破産会社に支払われたお金が返金されるということもありません。なお、他の破産事件において、破産管財人または破産会社を名乗る者から、お金を支払えば、優先して配当を受けることができるなどの電話勧誘が行われた事例が生じています。上記のとおり、破産管財人などから債権者の皆様に対して、配当の実施にあたり、金銭のお支払いを要求することはありません。
もし本破産手続で、債権者の皆様に対して、そのような電話や通知があった場合、虚偽ですので、ご注意ください。不審な連絡があった場合には、本ホームページの「問い合わせフォーム」にてご連絡ください。