サービスご利用者様(会員)へ
MPH株式会社
破産管財人 弁護士 島田敏雄
MPH株式会社(以下「破産会社」)の破産手続について、脱毛サロンやフェイシャルエステなど破産会社が提供していたサービスのご利用者(会員)様からのお問い合わせについて回答を以下にまとめました。
なお、破産会社の破産手続(以下「本破産手続」)など全般的なお問い合わせは、「よくあるご質問(共通)」をご参照ください。
Q1 「ミュゼプラチナム」の利用者(会員)は現時点で何か手続を取る必要がありますか。連絡を待っていればよいのでしょうか。
A 現時点で、本破産手続に関し、「ミュゼプラチナム」を利用されていた皆様に破産管財人に対してお取りいただく手続はありません。ただし、信販会社やクレジットカード会社の分割払いを利用されている利用者(会員)様は、信販会社やクレジットカード会社に対し、請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出ることができる余地はありますので、Q8もご参照ください。
Q2 もう脱毛サロンやフェイシャルエステなどのサービスを受けることはできないのですか。
A 「ミュゼプラチナム」を運営していた破産会社は事業を停止しましたので、破産会社が脱毛サロンやフェイシャルエステの利用者(会員)様に脱毛サロンなどのサービスをご提供することはできません。なお、破産会社は、破産会社が契約していた会員の方を対象に、「どこでもミュゼプラチナム株式会社」によるサービス提供や、「新生ミュゼプラチナム株式会社」が運営する一部店舗におけるサービス提供を行う旨をリリースしておりましたが、その真偽や詳細については現時点では破産管財人は把握しておりません。今後の調査により判明しましたら本ホームページにてご報告いたします。なお、これらの会社は別法人であり、今回の破産手続の対象とはなっておりません。
Q3 今から破産会社との契約を解約すれば返金されるのでしょうか。
A 破産手続では、利用者様にお支払いいただいたお金を返金することはできません。今後、破産管財人が破産会社に残った財産を換価・回収するなどして現金化していき、その結果、十分に現金が集まり、税金などの法律上の優先的に支払わなければならないものを支払ってもなお余剰があれば、利用者様に対して、債権の一部をお支払い(配当)できる可能性があります。しかしながら、現状では本破産手続において配当のめどは立っておりません。本破産手続の進行予定の詳細については「よくあるご質問(共通)」をご参照ください。
Q4 破産手続開始前に解約手続を済ませていたのですが、それでも返金されないのでしょうか。
A 法律上、破産手続開始前に発生した破産会社に対する債権は原則として破産債権に該当しますので、破産手続開始前に解約手続を済ませていたとしても、Q3と同じ回答となります。なお、この場合でも、信販会社やクレジットカード会社に対し請求の停止(支払停止の抗弁)を申し出ることができる余地はありますので、Q8もご参照ください。Q5 解約した場合に清算金が発生するかどうかを確認してもらうことはできますか。
A 現時点では破産管財人は会員の皆様の清算金に関する情報を得られておりませんので、大変申し訳ありませんが、お問い合わせいただいてもご回答いたしかねます。今後の調査によって清算金の状況が判明し、かつ配当のめどが立った場合には、破産管財人より債権届出のご案内をすることになりますので、お待ちいただきますようお願い申し上げます。
Q6 施術代について、契約時に信販会社とローン契約を交わしたのですが、今後も支払いが必要ですか?支払ったローンは返金されますか。
A お客様と信販会社との契約となりますので、お手数をお掛けいたしますが、利用者様において、信販会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。Q7 分割払いをしている信販会社から、月々の口座引き落としを止めるためには、サービス契約を中途解約する必要があると言われたのですが、中途解約をするにはどうしたらいいですか。
A サービス契約の中途解約をご希望の場合は、本ホームページの「お問い合わせフォーム(会員用)」に、「お名前」、「メールアドレス」、「会員番号」、「郵便番号」、「住所」、及び「電話番号」を各欄に入力の上、「問合せ内容」欄に「解約します」と入力し、送信してください。中途解約を希望する方が多数に上る可能性があるため、破産管財人から個別の返信をすることはできませんが、上記「お問い合わせフォーム(会員用)」の送信によって中途解約は完了します。独立行政法人国民生活センターのウェブサイトでは、支払停止の抗弁に関する記事(https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_11.html)が掲載されていますので、こちらも併せてご参照ください。
なお、上記Q6のようにローン契約は信販会社と利用者様との間の契約となりますので、実際に口座引き落としが止まるかどうかは、信販会社が利用者様との契約に基づき判断することとなります。このため、信販会社に直接お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
また、中途解約をしても利用者様にお支払いいただいたお金を返金することができないことは、Q3に記載したとおりです。
Q8 破産手続開始後にも信販会社やクレジットカード会社の口座引き落としがあったのですが、どうしてですか。これからの引き落としをとめられませんか。
A 信販会社やクレジットカード会社は、利用者様が破産会社からサービスを購入する際に、破産会社に対しその代金を一括して立替払いし、その後、立替払いした金額を利用者様に対し分割して請求しています。これは信販会社やクレジットカード会社と利用者様の間に成立している契約(いわゆるローン契約等)に基づく請求ですので、破産会社が破産手続を開始しても、法律上、信販会社やクレジットカードは自らの権利として利用者様に対して請求を続けることができ、その結果、破産手続開始決定後も、口座引き落としが続いています。
ただし、今回のように利用者様が分割の支払いをしている途中で購入したサービスの提供を受けられなくなった場合、信販会社やクレジットカード会社が利用者様に対する請求を停止する場合もありますので、請求の停止をご希望される利用者様は直接ご契約されている信販会社やクレジットカード会社へお問い合わせください(引き落としは自動的には止まりません。)
なお、破産会社や破産管財人が信販会社やクレジットカード会社に対し立替払いを受けた代金を返金して利用者様に対する請求を止めるべきではないかとのご指摘もいただいていますが、法律上、破産会社や破産管財人がそのような返金をすることは許されておらず、残念ながら、そういった対応を取ることはできません。
Q9 破産会社の破産手続は今後どのように進行しますか。
A 破産管財人において破産会社の資産の換価・回収を行うとともに、負債について調査します。本破産手続の進行状況は、随時、本ホームページにおいてお知らせ致します。本破産手続では、債権者多数等の事情を考慮し、債権者集会は開催されません。また、債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでないため、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点における債権届出は不要です。今後、配当原資となる財産を形成できた場合に限り、破産債権者の皆様に債権届出のご案内をさせて頂きます。
Q10 破産手続に関する問合せ方法を教えてください。
A 破産手続に関して、このQAや「よくあるご質問(共通)」などをご覧いただいてもご不明な点がある場合のお問い合わせは、本ホームページの「問い合わせフォーム(会員用)」に記入いただく方法によってお知らせくださるようお願い致します。利用者様からのご質問は多数に上ると予想され、個別に回答するのは困難かと思われます。ご質問の内容を整理した上で、本ホームページ上に回答を掲載する予定です。回答の掲載までにお時間をいただく場合もあろうかと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認くださいますようお願い致します。